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オーストラリアに持ち込めないもの


自然がつくり出したユニークな国ー検疫はそんなオーストラリアを守ります
検疫はオーストラリアの環境と農業の保護に役立ちます。食品、植物、動物製品(よくあるお土 産品の多くを含む)等をオーストラリアへ持込むことは、深刻な害虫や病害のの侵入経路となり かねません。

入国カードのYESに印を付けて下さい
オーストラリア到着前に、入国用乗客カードが渡されます。これは法的書類ですので、ご自身で 記入し、食品、植物・動物製品をお持ちの場合は、YESに印を付けて申告してください。お持ち の物品の申告を希望しない場合には、空港ターミナル備付けの検疫用ゴミ箱に捨てることができます。
申告した品物は、検査のため検疫官へ提示しなければなりません。持込み禁止の品物については、 没収され破壊処理がなされます。多くの場合、申告した品物は検査後持ち主に返却されます。ただ し病原体等の付いている可能性のある物品や、昆虫ないしは幼虫を含む物品は没収されます。この 場合検疫上のリスクにもよりますが、持ち主には以下の選択肢があります。

物品を安全にするために処理を施す(例、燻蒸消毒、放射線照射)*
輸入許可** を取得するまで、物品を預けておく
オーストラリアを出国するまで、物品を空港に預ける*
物品を海外へ送付する* 物品の破壊処理を行なう
以下のものは申告しなければいけません。
種やナッツ
商品としてパックに入った種、種で出来た飾り物やネックレス(種によっては持ち込みを禁止されているものもあります)塩味のついたピーナッツなど殻のついていないナッツ、アルミホイル製の袋に入ったものやローストされているのも含む。
植物を使った製品
麦わらを使った包装、木製の製品や芸術品、工芸品、骨董品、穀物の粒などの入った花輪や飾り物、種や麦わらが中に詰められている製品、彫物、ヤシの枝や葉で出来た品も含む(バナナの葉で出来た品物は持ち込み禁止)
動物を使った製品
生皮を使った太鼓、盾、芸術品、加工された皮、獣皮、毛皮、髪、羽(野生動植物に関する国際法によって持ち込みが禁じられているものもあります。)
●食料品
調理済みのもの、調理されていないもの、また、材料も含む。
●乾物の果物、野菜類
●ハーブ・スパイスのすべて
各種漢方薬、トニックドリンク、茶を含む
●ビスケット・ケーキ・菓子類
チョコレート・キャンディー、チップス、ナッツ、プリッツェルなども含む
●麺類や米
加工食品やインスタント食品を含む。(肉の入った麺食品は持ち込み禁止)
●紅茶、コーヒー、ミルクドリンク
●竹や藤または菓製のバスケットやマット
ココナッツの彫刻や藤のバスケットを含む
●木製品
塗料の塗ってあるものや漆製品を含む
●生花やレイ
(バラ、カーネーション、菊などの繁殖が速い花は持ち込み禁止)
●ドライフラワー
●松の実やポプリ
自然のもの、及び花輪などの飾り物になったものを含む
●形態を問わず貝や珊瑚礁全て
ジュエリー、甲骨品、おみやげ品を含む。(野生動植物に関する国際法によって持ち込みが禁じられているものもあります。)
●羽、骨、角、牙
汚れがなく、血、皮、糞、土のついていないものでなくてはならない
●剥製動物
剥製師が作ったことを記す証明書が必要(野生動植物に関する国際法によって持ち込みが禁じられているものもあります。)
●羊毛(未加工)、その他の動物の毛
紡ぎ糸、敷物、衣服を含む。羊毛などの毛は洗錠剤で清潔でなければならない
●動物製道具類(使用済)
衣類、靴類、動物のグルーミング用道具や獣医用具、サドル、頭絡、鳥かごを含む
●スポーツ、キャンプ用品
テント、靴、ハイキングブーツ、ゴルフ用品自転車を含む
●蜜蜂製品
以下のものは持ち込みできませんので注意が必要です
乳製品、卵、卵製品
卵そのもの、乾燥して粒状になった卵、材料に卵を使った一部の製品などを
含む。(同伴乳幼児のための粉ミルクやニュージーランド産乳製品は持込可)

生きている動物
鳥、鳥の卵、魚、爬虫類動物、昆虫を含む

肉及び肉製品
缶詰以外のもの全て。生、乾燥、冷凍、薫製、塩漬けを含む

種やナッツ
生のローストされていないナッツ、生のピーナッツ、栗、ポップコーンを
含む

生の果物や野菜
生及び冷凍の果物と野菜全て

生きている植物
切り花、根、球根、実、根茎、茎

●種の入っている、または種でできた工芸品やおみやげ

●サケ、マス製品
特別輸入条件についてお尋ね下さい。(缶詰のサケは持込み可)

●生科学的薬剤
ヒトや動物のワクチンや治療製品(特別輸入条件についてお尋ね下さい。)

●鹿の角/袋角、パック入り食用の鳥の巣
ニュージーランド産の鹿の角や枝角は持ち込み可(証明書要)

●土や砂
土や砂の詰まった品物も含む。(土や砂のついていない石は可)

●豚肉の入った製品全て
AQIS検疫物探知犬
オーストラリア到着の際に、荷物コンベアのある所で、検疫用のビーグル犬に出くわすことがあるかもしれません。この犬は乗客荷物の中に検疫の対象となるものがないかどうか、匂いをかいで調べているだけですので、心配する必要はありません。近くに寄ってきましたら、荷物を床に置いて、犬に検査をさせて下さい。

時に犬は、残っている匂い、特に1、2日前に荷物に入っていた肉類や果物の匂いを探知する場合があります。検疫官はおそらく、検疫の対象となる物がないことを確認するために荷物を調べるように依頼するでしょうが、事情をご説明頂ければ、全く問題ありません。
申告したものはどうなりますか?
オーストラリアの動植物や人々の健康、環境に影響を及ぼし得る他国の害虫や病原体の進入を防ぐためには、検疫が必要です。この役割は、AQIS Australian Quarantine and Inspection Service(アクイス:オーストラリア検疫サービス)が担っています。オーストラリアに到着されますと、AQISの検疫官が出入国に関連するその他の管軸局と緊密に協力しながら、検疫の対象となるものが漏れなく検査、処理を受け、また必要であれば没収、破壊されるように手配している様子をご覧になられるでしょう。

また機内では、入国用乗客カードが渡されますが、これは法的書類ですので、このパンフレットに記載されているものを含め、もし食品や動植物でできた品物をお持ちの場合には、必ずYESに印をつけなければなりません。

検疫の対象となる物があるけれど、申告したくないという場合には、申告カードを税関の係官に手渡す前に、荷物受取所に行く途中にある検疫用ごみ箱に捨てて下さい。

申告したものはどうなりますか?

検疫の対象となる物を申告した場合には、検査を受けるために検疫管の所に行くように指示されます。大半の場合、申告した物は返却されます。

もし申告されたものを安全にするために処理を行う必要がある場合には、この処理にかかる費用を支払うか(物や処理の内容によって費用は異なる)、申告した物をAQISに引き渡して破壊してもらうか、あるいは他国に送付することができます(送付費用は申告者が払う)。

処理を受ける場合には、処理する物や必要な処理方法によりますが、処理が済んで受け取るまでに数日から数週間かかる場合があります。ご自分で取りに行くことも、エージェントに依頼することもできますし、郵送や配達を当方に依頼することもできます。処理後30日以内に取りに行かなければならず、AQISに連絡をせずに、この期間内に取りに行けなかった場合には、処理したものは破壊されます。

リスクが高いために持込みが禁じられているものを申告した場合には、これをAQISに引き渡すか、または他国に送付することができます。こういった物は申告しなくても、検疫物探知犬が嗅ぎ付けたり、X線検査で見つかる可能性が非常に高いことにご注意下さい。もし見つかりますとそれが破壊されるだけでなく、罰金を科されたり、起訴される場合もあります。オーストラリアの国際空港ではどこでも、その場で罰金が科される制度が適用されています。

出展:オーストラリア検疫
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25years
25周年
ATSは2022年で25周年を迎えました。世界情勢が緊張する中で25年という節目の年を迎えることができたのも、お客様のお陰だと思っております。改めて皆様への敬意と感謝の気持ちをお伝えしたく存じます。
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